目次
インボイスって?
インボイスとは適格請求書を指します。令和5年10月1日よりインボイス制度が実施されるため、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)でなければ相手方は仕入税額控除ができなくなります。(経過措置の特例があるため、特例期間中は一部の仕入税額控除は認められます。)
消費税の仕組みについて
消費税は買い手と売り手がやり取りした差額の消費税額を事業者が納税する仕組みになっています。
①メーカー(売り手)
②販売店(売り手と買い手)
③一般消費者
売上 売上金額
550円(税込)
※仕入はないものとする
消費税納税額
50円
売上 売上金額
1,100円(税込)
仕入 仕入金額
550円(税込)
消費税納税額
100円ー50円=50円
商品を購入 購入金額
1,100円(税込)
消費税負担額
100円
経過措置期間とは(免税事業者からの課税仕入れについて)
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日~
令和8年10月1日~
令和11年10月1日~
免税事業者等からの仕入税額控除措置期間
免税事業者等からの仕入税額控除措置期間
☓(控除不可)
80%控除可能
50%控除可能
控除なし
課税事業者がすべきこと
- インボイスの記載事項を確認しましょう。例)インボイスの登録番号の記載など
- 返品や値引きなどがある場合は適格返還請求書を発行するようにしましょう。
- インボイスが受け取れないときの社内ルールを構築しましょう。
- 免税事業者からの購入若しくは外注を把握しておきましょう。
免税事業者がすべきこと
- インボイスを必要としているお客様がいないか再確認しましょう。
- インボイスが発行できないことを再認識しましょう。
- 価格や取引についてお客様と確認しましょう。
まとめ
インボイス制度についてはまだまだ不確実なこともあり、改正の可能性があります。ただし、令和5年10月1日からは開始されるため、今できることを調べて対応して行く必要あります。難しく考えず、今やれることを精一杯やっていきましょう。