相続税支援

相続税支援における私の強み
話を聞き、現地調査をする

 現地調査については必ず実施します。現地を見ることにより評価減ができることに気づくことも多々あります。また、写真を撮り申告書に添付することにより、税務署に疑いをもたれない申告書を作成することができるようになります。仕事をこなすだけではなく、税理士として大切な相続財産に対して真剣に向き合いたいと考えています。

土日祝日対応

 相続税業務においては土日対応をします。なぜならば、相続人の方は会社員が多く、土日しか対応できないと知っているからです。相続が発生した場合、故人を悔やむ束の間に申告期限が近づいてきます。そのため、休みのない相続人に対して、税理士として少しでもお力になりたいと考えています。

フットワークが軽い

 30代税理士は業界では若手になります。相続税の申告というのは少しでも早く終わらせたいというのが相続人の本心だと考えています。もちろん、時間をかけて解決することもありますが私ができることはできるだけ早くこなして、相続人の肩の荷を降ろしてあげたいと考えています。

相続税支援の内容

将来、相続税がどのくらいかかりそうなのかな?

一次相続だけでなく二次相続まで考えて、相続税が安くなるように提案して欲しい

そもそもうちの親は相続税がかかりそうかわからない

相続税の生前対策ってなにをすればよいの?

 相続は人それぞれの悩みがあるため、まずは相続財産がどれぐらいあるのかを把握する必要があります。把握をすれば、シミュレーションをすることで相続財産の評価額と相続税額の予測ができ、その予測をもとに生前対策が可能となります。

 生前対策をしてこなかったために、実際に相続が開始した際に多額の相続額を支払うことになり、残された家族が生活のために必要な財産や事業活動に必要な財産を売り払って納税資金を確保する状況が見受けれます。

 そうならないためにも相続税のシミュレーションをして生前対策するのは必要です。

 相続税に対する不安や悩みを解決できるようにお手伝いをさせて頂ければ嬉しく思います。

生前対策

  • 保有財産の棚卸し
  • 暦年贈与・相続時精算課税の検討
  • 生命保険の活用
  • 土地の活用方法検討
  • 信託の活用(被相続人の意志を尊重)etc

お亡くなりになった場合には

申告

・準確定申告(所得税)

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

参考URL:国税庁HP No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

・相続税申告書(相続税)

 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

 申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

参考URL:国税庁HP No.4205 相続税の申告と納税

その他の付随する費用

 相続が発生した場合は税理士に対する報酬以外にも以下のような報酬が発生する可能性があります。

その際は紹介できる士業を責任もってご案内致します。

項目金額・内容
不動産登記手続き司法書士によるお見積り
不動産鑑定が必要となる場合不動産鑑定士によるお見積り
境界線が不明な場合土地家屋調査士によるお見積もり